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輸血拒否に対する基本方針

  • 1. 市立伊丹病院では、輸血なしでは生命の維持が困難となった場合は医師の判断で輸血を行う相対的無輸血を適用していますので、相対的無輸血についての説明を受けた上で当院での治療を選択された場合、輸血の同意・署名が得られなくても、輸血が生命の維持に必要になった時には、意識の有無、年齢に関わらず、輸血を実施させていただきます。
  • 2. 「宗教的信念による輸血拒否」に対しては患者さん個人の権利として尊重し、可能な限り無輸血治療を行います。しかし絶対的無輸血(輸血が生命の維持に必要な場合でも輸血を行わないこと)を希望される場合には、それに対応できる他の医療機関への転院をお勧めします。
  • 3. 救急搬送された場合や、院内で予期しない急変の場合など、時間的余裕がなく絶対的無輸血に対応する医療機関への転送が不可能で、輸血が救命に必要な時には相対的無輸血の原則に従って輸血させていただきます。
  • 4. 絶対的無輸血の行使に必要な「免責証書」の発行および「署名」はいたしません。
  • 2018年10月
    市立伊丹病院