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特定行為

看護師による特定行為の実施について

当院では、厚生労働省が定めた「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了し、
院内で認定を受けた看護師(特定看護師)が以下の特定行為を実施しています。

  • 呼吸器(気道確保に係るもの)関連
    経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
  • 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)
    侵襲的陽圧換気の設定の変更、非侵襲的陽圧換気の設定の変更、
    人工呼吸管理がされている者に対する鎮痛薬の投与量の調整、人工呼吸器からの離脱
  • 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
    中心静脈カテーテルの抜去
  • 創部ドレーン管理関連
    創部ドレーンの抜去
  • 動脈血液ガス分析関連
    直接穿刺法による採血、橈骨動脈ラインの確保
  • 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
    持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正
  • 感染に係る薬剤投与関連
    感染兆候がある者に対する薬剤の臨時の投与
  • 術後疼痛管理関連
    硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整
  • 循環動態に係る薬剤投与関連
    持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整、持続点滴中のナトリウム、
    カリウム又はクロールの投与量の調整、持続点滴中の降圧剤の投与量の調整、
    持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整、持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
  • 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
    抗痙攣剤の臨時の投与、抗精神病薬の臨時の投与、抗不安薬の臨時の投与

特定看護師による特定行為の実施にあたっては、安全に十分配慮して行います。

なお、患者さんはこれを断った場合でも不利益を被ることはありません。
特定行為に関して、質問や不明な点がありましたら、医師や看護師にお尋ねください。

ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。

特定行為の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ:特定行為に係る看護師の研修制度